ちゃんと知ってる?日本語教育に関する3つの法律
Nihongo friends の皆さん、こんにちは。
MIKIです。
日本語教師として、日々留学生や学習者たちと過ごしていると、留学生の進路や授業案で頭がいっぱいになります。
私たち日本語教師はこうして毎日、一生懸命最前線でがんばっている。そんな私たちを国はどう考えているの?と思い、「法律」という観点から探ってみました。
さこで、今日は日本語教師として、知っておいてほしい「日本語教育」に関する法律をご紹介していきます。
今日の記事はこんな方にオススメ。
・日本語教育能力試験の受験勉強中の方。
・「法律」という視点で日本語教育を眺めてみようかなという方。
私は法律の専門家ではありませんが、ちょっと一緒に覗いてみましょう!!
それでは、さっそくいってみよう!!
文部科学省 設置法
平成十一年七月十六日 法律第九十六号
(所掌事務)
第四条 文部科学省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
三十六 外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策にかかるものを除く)。
八十五 国語の改善及びその普及に関すること。
「所掌」と出てきていますね。
これは事務の仕事を特定の行政機関が管理などの取り扱いをするということです。
ここでは文部科学省が担当するお仕事の中に「外国人に対する日本語教育に関すること」があるよ、ということですね。
文部科学省 組織令
平成十二年六月七日 政令第二百五十一号
(国語課の所掌事務)
第百五条 国語課は次に掲げる事務をつかさどる。
一 国語の改善及びその普及に関すること。
二 外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るもの並びに初等中等教育局および高等教育局の所掌に属するものを除く)。
「国語課」とありますから、文部省の外局の一つである文化庁国語課ですね。
文化庁は宗教や日本の芸術文化の保存と発展だけでなく、国語の施策や日本語教育に関しても担当分野で私たち日本語教師にとって、重要な省庁でもあります。
何と言っても、日本語教育の将来の舵取りをしている重要なところです。
ぜひチェックして!!
[chat face=”WERMxLFC_400x400-e1535697946431.jpg” name=”” align=”right” border=”gray” bg=”none” style=””]↑文化庁のホームページ、内容は硬いですが、とても綺麗なサイトです[/chat]
文化芸術基本法
平成十三年二月七日 法律第百四十八号
改正 平成二十九年六月二十三日 法律第七十三号
(日本語教育の充実)
第十九条
国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本語教育充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び、研修体制の整備、日本語教育に関する教材の開発、日本語教育を行う機関における教育の水準の向上その他の必要な施策を講じるものとする。
[chat face=”WERMxLFC_400x400-e1535697946431.jpg” name=”” align=”right” border=”gray” bg=”none” style=””]ため息が出るような素敵な法律です。たまんないです。[/chat]
上記の2つの法律に比べると、新しく、日本語教育について詳しく書かれていますね。
平成十九年には定住外国人の増加を受け、審議会国語分科会に日本語教育小委員会を設置しています。
流れとしては前述の順番で法律が制定され、日本語教育小委員会が設置され、そして「文化芸術基本法」が改正されたばかりということになります。
さて、この「日本語教育小委員会」も重要なワードです。
私たち日本語教師がこの「日本語教育小委員会」の動向を逐一見守らなければならないほど、重要なことをしているところです。
また改めてご紹介したいと思います。
気になる方はこちらをどうぞ。
[chat face=”WERMxLFC_400x400-e1535697946431.jpg” name=”” align=”right” border=”gray” bg=”none” style=””]あ、資料しか載ってない。こういうの、お好きな方どうぞ。[/chat]
最後に
日本語教育に関する法律をご紹介しました。
国も日本語教育について考えていてくれていることがお分かりいただけたでしょうか。
今後の記事として、「日本語教育小委員会」についてもぜひ、ご紹介したいと思っています。
おしまい